騙されてはいけない1328―今起こっている福島原発事故・「H6タンクエリアの内堰内雨水、ストロンチウム90が160Bq/L・・」の変!?
東電の9月17日の「報道関係各位一斉メール 2015年」の「福島第一原子力発電所H6タンクエリアにおける内堰からの雨水漏えいについて(第三報)」からです。
東電は「H6タンクエリアにおける内堰からの雨水漏えい・・」の続報で、H6タンクエリア内の堰内の水の分析結果についてSr-90が160Bq/Lを報告しています。
『福島第一原子力発電所H6タンクエリアにおける内堰からの雨水漏えいについて(第三報)(2015年9月17日:東京電力株式会社)
福島第一原子力発電所H6タンクエリアにおける内堰からの雨水漏えいについての続報です。
9月14日に発生したH6タンクエリア内堰からの漏えいについて、内堰内から採取(9月14日)した水のストロンチウム90の分析結果がでましたので、お知らせいたします。
<分析結果>
・H6タンクエリア内堰内水 Sr-90 160Bq/L
H6タンクエリア内堰から漏えいした水については、同エリアに設置している汚染水タンク等からの漏えいは確認されていないものの、9月11日に発生したH4北タンクエリアからの漏えいの際に、H4北タンクエリア内堰内の水を、H6タンクエリアに移送していることから、漏えいした水は「核燃料物質等により汚染された水」に該当すると判断いたしました。
本件については、今後、H4北タンクエリアからの漏えいとあわせて、原因と対策を検討してまいります。
H6タンクエリア外堰の止水弁は、前日より「閉」状態であり、海洋への流出はないと考えられ、外堰への漏えい水が混入した溜まり水は回収いたしました。漏えいを発見後直ちに外堰内の漏えい拡大防止措置を実施し、漏えい水を含む溜まり水を回収していることから、今回の漏えいによる環境への影響はないと考えております。』
ただ、変に思うのは「9月11日に発生したH4北タンクエリアからの漏えいの際に、H4北タンクエリア内堰内の水を、H6タンクエリアに移送していることから・・」という文言です。
そのときの移送は「H4北タンクエリア外堰内に溜まっている雨水については、本日午後3時55分からH4タンクエリア内堰内に移送・・」で、「継続して移送」がまさかとは思いますが、「H6タンクエリア内の内堰内へも移送した」というのでしょうか?
以下は9月11日以降についての「報道関係各位一斉メール 2015年」のH4北タンクエリアとH6タンクエリアの“漏れ”に関するものです。
なお、東電は15日に「H6タンクエリア内堰内に溜まっている雨水について、午後8時8分より9月15日午前1時12分まで、H4北タンクエリア内のタンクに移送実施」と、H6タンクエリア内堰内からH4北タンクエリア内のタンクに移送しています。
<東電の報告:報道関係各位一斉メール 2015年>
・福島第一原子力発電所H4北タンクエリアにおける内堰からの雨水漏えいについて(2015年9月11日)
本日(9月11日)午後0時10分頃、福島第一原子力発電所H4北タンクエリアにおいて、当該タンクエリア内堰から雨水が漏えいしていることをタンクパトロール中の協力企業社員が発見しました。
漏えいは、鉛筆1本分程度で継続中です。
当該タンクエリア外堰の排水弁は「閉」となっていることを確認しています。
詳細については分かり次第お知らせします。
・福島第一原子力発電所H4北タンクエリアにおける内堰からの雨水漏えいについて(続報)(2015年9月11日)
福島第一原子力発電所H4北タンクエリアにおける内堰からの雨水漏えいについての続報です。
本日(9月11日)午後2時12分に止水セメントによる止水処理を実施し、漏えいが停止したことを確認しました。
H4北タンクエリア外堰内に溜まっている雨水については、本日午後3時55分からH4タンクエリア内堰内に移送を開始し、継続して移送を行っています。
H4北タンクエリア内堰内、外堰内、および漏えい箇所から採取した水の分析結果をお知らせします。
<H4北タンクエリア内堰内水>
・セシウム134:検出限界値(2.1 Bq/L)未満
・セシウム137: 3.3 Bq/L
・全ベータ :1000 Bq/L
<H4北タンクエリア外堰内水>
・セシウム134:検出限界値(2.1 Bq/L)未満
・セシウム137:検出限界値(2.8 Bq/L)未満
・全ベータ :420 Bq/L
<漏えい箇所から採取した水>
・セシウム134:検出限界値(2.1 Bq/L)未満
・セシウム137: 5 Bq/L
・全ベータ :1200 Bq/L
・福島第一原子力発電所H4北タンクエリアにおける内堰からの雨水漏えいについて(続報2)(2015年9月12日)
福島第一原子力発電所H4北タンクエリアにおける内堰からの雨水漏えいについての続報です。
本日(9月12日)午前11時30分頃、現場パトロールを行っていた当社社員が、 H4北タンクエリアにおいて昨日(9月11日)漏えいが確認された箇所から約10m離れた場所の内堰より、10秒に1滴程度の滴下があることを確認しました。そのため、滴下箇所にビニールの受けを設置し、漏えい拡大防止措置を行いました。
その後、同日午後0時7分に止水材による止水処理を実施し、滴下が停止したことを確認しました。また、当該箇所周辺に水溜まりは確認されませんでした。
当該タンクエリア外堰の止水弁は常時「閉」としております。
なお、昨日午後3時55分からH4北タンクエリア外堰内に溜まっている雨水について、H4タンクエリア内堰内に移送を行っておりましたが、回収作業が終了したことから、昨日午後10時に移送を停止しておりますので、あわせてお知らせいたします。
・福島第一原子力発電所H6タンクエリアにおける内堰からの雨水の漏えいについて(2015年9月14日)
本日(9月14日)午後5時35分頃、福島第一原子力発電所H6タンクエリアにおいて、当該タンクエリア内堰から雨水が漏えいしていることをタンクパトロール中の協力企業作業員が発見しました。
漏えい箇所は、内堰の配管貫通部1箇所、および鋼鉄製の堰の平板と、平板を接続する補強用の鋼材との接合部2箇所の計3箇所です。
漏えい状況は、配管貫通部1箇所については約5cmの幅で、鋼鉄製の堰の平板と平板を接続する補強用の鋼材との接合部2箇所については約1cmの幅で、それぞれ壁伝いに流れている状況です。
当該タンクエリア外堰の排水弁は、昨日より「閉」としており、内堰から流出した水は外堰内にとどまっています。
・福島第一原子力発電所H6タンクエリアにおける内堰からの雨水の漏えいについて(続報)(2015年9月15日)
福島第一原子力発電所H6タンクエリアにおける内堰からの雨水の漏えいについての続報です。
本件を受け、昨日(9月14日)から本日(9月15日)にかけて以下の措置を行いました。
・H6タンクエリア外堰内に溜まっている雨水について、午後7時25分から吸水マットにより回収を行い、午後9時39分に完了。
・H6タンクエリア内堰内に溜まっている雨水について、午後8時8分より9月15日午前1時12分まで、H4北タンクエリア内のタンクに移送実施。
・漏えいを確認した3箇所について、止水措置を行い、3箇所とも漏えいは数秒に一滴程度になったことを確認。漏えい箇所には、漏えい水の拡大防止のため吸水マットを設置。
9月15日午前7時25分頃、現場確認を実施した当社社員が内堰からの雨水の漏えいが確認された3箇所において、漏えいが停止していることを確認しました。
また、H6タンクエリア内堰内から採取した水の分析結果をお知らせします。
<H6タンクエリア内堰内の雨水>
・セシウム134:検出限界値(0.64Bq/L)未満
・セシウム137:1.7Bq/L
・全ベータ :300Bq/L
※外堰内の雨水については、少量のため採取できませんでした。
・福島第一原子力発電所H4北タンクエリアにおける内堰からの雨水漏えいについて(続報3)(2015年9月15日)
福島第一原子力発電所H4北タンクエリアにおける内堰からの雨水漏えいについての続報です。
H4北タンクエリア内堰からの漏えいについて、内堰内、外堰内、および漏えい箇所近傍(内堰内)から採取した水のストロンチウム90の分析結果についてお知らせします。
<H4北タンクエリア内堰内水>
ストロンチウム90:620Bq/L
<H4北タンクエリア外堰内水>
ストロンチウム90:310Bq/L
<漏えい箇所近傍(内堰内)から採取した水>
ストロンチウム90:740Bq/L
H4北タンクエリア内堰から漏えいした水については、同エリアに設置している汚染水タンク等からの漏えいは確認されていないことから、同エリア内堰内に雨水が溜まったものではありますが、2013年8月19日に発生した「福島第一原子力発電所汚染水貯留設備RO濃縮水貯槽からの漏えい」によって同エリアには汚染が残存※しており、その影響で同エリア内堰内に溜まった雨水の放射能濃度も高くなっていることから、漏えいした水は「核燃料物質等により汚染された水」に該当すると判断しました。
※2013年8月19日の漏えい事象発生後に、H4北タンクエリア内の床面洗浄・塗装は実施しているものの、タンク底部の床面には汚染が残存している状況。
また、漏えい箇所近傍(内堰内)から採取した水の放射性物質の濃度(告示濃度限度に対する割合の和)は「25」であり、実施計画にて定めた排水基準(0.22)を超えていることから、本日20時17分に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に基づき制定された、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条第12号「発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等(気体状のものを除く)が管理区域内で漏えいしたとき」に該当すると判断しました。
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