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2021年10月27日 (水)

私の世界・知らない世界―『2人が死亡した熱帯感染症、市販のアロマスプレーとの関係判明・・!?」

 ネットのCNNのニュースから、「市販のアロマスプレーが類鼻疽(るいびそ)と呼ばれる熱帯感染症と関係判明・・」と米CDCが公表したという話です。

・CDCは4人の死因が関連しているとしたアロマスプレーを返品するよう求めている/Consumer Product Safety Commission

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 感染症と聞くと、糖尿病で足の壊疽になったことがあるので、人事ならず気になります。

 後ろに厚生労働省のHPから、類鼻疽についての「感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について」という説明を載せておきます。

 検査方法はPCR法による病原体の遺伝子の検出で、ここでもPCR法が役に立っているのです。

『2人が死亡した熱帯感染症、市販のアロマスプレーとの関係判明 米CDC

(CNN) 米ジョージア州など4州で4人の症例が確認され、うち2人が死亡した類鼻疽(るいびそ)と呼ばれる熱帯感染症について、米疾病対策センター(CDC)は26日、遺伝子解析の結果、小売り大手ウォルマートで販売されたアロマスプレーが全症例に関係していることが分かったと発表した。

類鼻疽菌が検出されたのは「BHGラベンダー&カモミール・アロマセラピー・スプレー」のシリーズ製品。CDCはこの製品をウォルマートで購入した消費者に対し、捨てたり中身を下水に流したりしないよう呼びかけている。

「類鼻疽を引き起こす病原菌は通常、米国の土や水の中には存在しない。もしこのスプレーボトルが埋め立てられれば、病原菌が定着して米国内で類鼻疽のさらなる症例が発生する可能性がある」としている。

同製品を購入した消費者に対しては、ウォルマートに返品してギフトカードと交換するよう促した。返品の際は、チャック付きの袋と段ボール箱に入れて厳重に梱包する必要があると強調。この製品をスプレーした可能性のあるシーツやリネン類は、普通の洗濯用洗剤を使って洗濯し、高温の乾燥機で完全に乾かすよう勧告している。

CDCは、何カ月にも及んだ調査を経て感染源を突き止めたと説明する。現在は類鼻疽菌がスプレーに混入した原因の究明に当たっている。

さらに、消費者製品安全委員会やウォルマートの協力を得てインドの製造業者に連絡を取り、このスプレーの成分が別の製品にも使わていないかどうか調査する。

問題のスプレーはウォルマートの55店舗と通販サイトを通じて2月~10月21日の間に販売されていた。』

<類鼻疽;構成労働省のHPより>

『感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

41    類鼻疽

(1)  定義

 類鼻疽菌(Burkholderia pseudomallei)による感染症である。

(2)  臨床的特徴

 主な感染経路は土壌や地上水との接触感染であるが、粉塵の吸入や飲水などによることもある。潜伏期間は通常321日であるが、年余にわたることもある。皮膚病変としてはリンパ節炎をともなう小結節を形成し、発熱を伴うこともある。呼吸器系病変としては気管支炎、肺炎を発症するが、通常は高熱を伴い、胸痛を生じ、乾性咳嗽、あるいは正常喀痰の湿性咳嗽がみられる。HIV感染症、腎不全、糖尿病などの基礎疾患を有する場合には、敗血症性ショックを生じることがある。慢性感染では関節、肺、腹部臓器、リンパ節、骨などに膿瘍を形成する。

(3)  届出基準

      患者(確定例)

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から類鼻疽が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、類鼻疽患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

      無症状病原体保有者

 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、類鼻疽の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

      感染症死亡者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、類鼻疽が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、類鼻疽により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

      感染症死亡疑い者の死体

 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、類鼻疽により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。』

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